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最終更新日時 2012年4月6日(金曜日) 14時48分コンテンツID 2-7-36-6499

内灘町中小企業経営支援利子補給金制度の一部改正について

情報の発信元 地域産業振興課  行政棟 2F

平成24年4月より利子補給金制度の一部を改正します。

「内灘町中小企業経営支援利子補給金制度」の一部改正内容

【利子補給の対象者及び利子補給の額(平成24年4月1日以降の返済分)】
 
(改正後) 対象者   :町商工会に加入する中小企業者
      利子補給の額:借入金利率の1/2(上限1.0%とする。)

(改正前) 対象者   :町内の中小企業者
      利子補給の額:借入金利率の内の0.5%分


[情報発信元]
地域産業振興課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6708    ファックス 076-286-6709
メールアドレス chiiki@town.uchinada.lg.jp