内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2007年1月22日(月曜日) 17時35分コンテンツID 2-3-598-600

入門『男女共同参画』

情報の発信元 男女共同参画室  行政棟 3F

「男女共同参画基本法」
 
 平成11年6月23日に、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されました。
 基本法では、男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱(基本理念)を掲げました。そして、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たさなくてはならない役割(責務、基本的施策)を定めています。

基本理念(5本の柱)

1、男女の人権の尊重

 男女の差別をなくし、「男」「女」である以前にひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保していく。

2、社会における制度又は慣行についての配慮
     
 固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考えていく。

3、政策等の立案及び決定への共同参画
     
 男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにしていく。

4、家庭生活における活動と他の活動の両立
    
 男女はともに家族の構成員。お互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていく。

5、国際的協調

 男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切である。他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組んでいく。



国、地方公共団体の役割

 国は、基本理念に基づき、男女共同参画基本計画の策定をはじめ、積極的改善措置を含む男女共同参画社会づくりのための施策を総合的に策定し、実施していきます。
 地方公共団体は、国と同様に基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組むとともに、地域の特性をいかした施策を展開していきます。

[「ご覧になりましたか?」 ]

名古 金沢大学教授 が 「なぜ今、男女共同参画社会なのか」と題して、講話されました。一度、ご覧ください。

男女共同参画
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