内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2011年9月7日(水曜日) 09時57分コンテンツID 2-2-8812-5992

空き地・空き家の管理について

情報の発信元 住民課  行政棟1階

空き地・空き家の適正な管理に努めてください!

空き地・空き家は、その所有者が管理しなければなりません。
管理を怠ると、雑草が生い茂り、隣接地に不快感を与えるばかりでなく、害虫や火災の発生原因になります。また、見通しが悪くなり、ごみの不法投棄や交通事故、犯罪の発生誘引にもなりかねません。

所有者は、年2回以上の除草を行なってください。
町外にお住まいで、ご自身で除草ができない場合は、専門の業者やシルバー人材センターなどに除草を委託してください。


[情報発信元]
住民課  行政棟1階
電話番号 076-286-6701    ファックス 076-286-6704
メールアドレス jumin@town.uchinada.lg.jp