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最終更新日時 2011年6月29日(水曜日) 09時18分コンテンツID 2-6-33-5796

石川県暴力団排除条例が平成23年8月1日に施行されます。

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

石川県警察本部から、石川県暴力団排除条例が平成23年8月1日に施行されるとのお知らせがありました。

○条例の目的
 暴力団による不当な影響を社会全体で排除するとともに、県民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

○基本理念
 ◆暴力団を恐れない◆暴力団に資金を提供しない◆暴力団を利用しない

○条例の主な内容
 ◆暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第10、11、13条)
 ◆青少年の健全な育成を図るための措置(第14条)
 ◆不動産取引からの暴力団排除(第16、17条)


内容の詳細につきましては、下記のチラシ(PDF)をご覧ください。

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp