内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2011年3月8日(火曜日) 13時30分コンテンツID 2-6-33-5496

前金払制度を拡充します。

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

平成23年4月1日以降に契約する公共工事について、中間前払制度を導入します。
また、従来の前金払制度の利用条件を緩和し、公共工事に携わる業者の円滑な資金調達を図ります。


  


『中間前払金制度の概要』
  
  当初の前金払に追加して、契約金額の2割以内(限度額は5千万円。
  ただし、前金払金額を含める)を受け取ることができる制度です。 

1.中間前払金制度の対象工事

  @ 前金払の支払が行なわれる工事
  A 工期が150日以上の工事

2.中間前払金の支払条件

     @工期の2分の1を経過していること
   A工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきもの
       とされている当該工事に係る作業が行なわれていること
    B既に行なわれた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額
       の2分の1以上の額に相当するものであること

 『前金払制度についての変更概要』

1.前金払制度対象工事の金額を500万円から300万円に引き下げます。

2.支払限度額が引き上げられます。


公 共 工 事 契 約 金 額 前金払の額 中間前金払の額
変更前 変更後 割合 限 度 額 割合 限 度 額
変更前 変更後
1.土木建築に関する工事(次号及び工事の用に供することを目的とする機械類の製造に該当するものを除く) 500万円以上 300万円以上 4割以内 2,000万円 5,000万円 2割以内 5,000万円(ただし、前金払額を含む)
2.土木建築に関する工事の設計もしくは土木建築に関する工事に関する調査 500万円以上 300万円以上 3割以内 500万円 1,000万円
3.測量 500万円以上 300万円以上 3割以内 500万円 1,000万円

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp