内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2019年5月31日(金曜日) 12時59分コンテンツID 2-2-8812-5329

飼い主のいない猫対策について

情報の発信元 住民課  行政棟1階

飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)について、様々な苦情がよせられています。

◆主な苦情は
 ・庭に入ってきてふん尿をされて困る。
 ・敷地内で野良猫が子猫を産んだ。
 ・夜中の大きな鳴き声に悩まされている。・・・など



◆保健所で捕獲してほしいというご意見が聞かれます。
  猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」によって愛護動物とされており、みだりに殺したり、傷つけたりすることは禁じられています。県の保健所や町では猫の捕獲はしていません。
※犬の場合は「狂犬病予防法」に基づいて、狂犬病を防ぐために県保健所が保護します。

◆エサやりを止めさせるべきだ、というご意見もとても多く聞かれます。
 エサやりを止めることにより、飢えた猫がゴミあさりをするなど、かえって被害が拡大する恐れがありますので、エサやりを止めることは得策ではありません。 


では、どうしたらよいのでしょうか? 


    
●飼い主のいない猫は、『地域猫活動』で解決を図ることができます。

 全国でも飼い主のいない猫を排除するのではなく、共生しながら数を減らす『地域猫活動』という取組みが広まっています。この取組みは、その地域にいる飼い主のいない猫の問題を、地域住民・行政・ボランティア団体の三者が協力し解決を目指すことにより、人と猫が共生する地域づくりをしていくという考え方です。
 具体的対策は、避妊・去勢手術を行って繁殖しないようにした上で、猫トイレの設置やエサの管理をし、一代限りの命を全うさせ、徐々に数を減らしていくという方法です。



●個人的に飼い主のいない猫にエサやりをしている方は、近隣への配慮を忘れず、地域環境をより良く保つよう、次のマナーを守ってください。

@エサを与える場所は・・・
 地域の方々に説明し、ご理解をいただいてください。特に、他人の敷地内や玄関先等でエサを与えるときは、必ず所有者の許可を得てください。
A置きエサ(エサを置いたまま放置すること)はやめましょう
 置いたままのエサにはハエ・ゴキブリやカラスが集まり不衛生です。いつでもエサを食べられるため、他地域の猫も集まりやすくなります。猫がエサを食べ終わったら、その場で片付け、清掃してください。
B避妊・去勢手術をしてください
 猫は年に2〜3回出産します。産まれた子猫も半年後には出産しますので、1匹のメス猫が1年間で20匹以上に増えることがあります。
Cトイレを設置してください
 近隣にふん・尿の被害が出る恐れがありますので、猫の通り道等にトイレを設置して、苦情が出ないようにしてください。
*以上のマナーを守って、無責任なエサやりにならないようにしましょう



●お住まいの地域で『地域猫活動』を実施したい方は、住民課環境管理室までご相談ください。

 町では、猫の好きな方も嫌いな方も気持ちよく生活ができる地域づくりを進めたいと考えています。そのためには、猫の被害を被っている方や猫を快く思わない方も含めた地域の方々のご理解が必要です。町およびボランティアが『地域猫活動』の取組みについて地域の方々にご説明に伺います。



●猫の飼い主の方へ

 飼い猫に避妊・去勢手術しないで外に出すと、飼い主のいない猫の原因になります。飼い主のいない猫が増えないように、猫の飼い主の方はルールを守って飼育してください。
 猫の飼い主の方のルールは*こちらからご覧いただけます。


[関連リンク]
環境省/住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン
環境省/動物の愛護及び管理に関する法律
環境省/動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正を改正する法律

[情報発信元]
住民課  行政棟1階
電話番号 076-286-6701    ファックス 076-286-6704
メールアドレス jumin@town.uchinada.lg.jp