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老齢基礎年金等を受給されていて、町民税・県民税の納税義務がある65歳以上の方は、公的年金等の所得に係る税額を、老齢基礎年金等の年金給付の際に引き落として徴収(特別徴収)します。 対象となる方介護保険料が年金から特別徴収される方(当該年度の4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方)が対象です。ただし次のような方は対象となりません。 @ 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方 A 老齢基礎年金等から、所得税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を差し引いた金額が、公的年金等の所得に係る町民税・県民税額を下回ると見込まれる方 対象となる税額公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金などを含む全ての公的年金等)から算出した税額(公的年金等に係る所得及び各種控除を適用して計算した税額)が対象となります。 そのため、原則、公的年金等以外の所得(不動産や給与等)に対する町民税・県民税は、公的年金からの特別徴収税額に含めることができませんので、従来どおりの方法(普通徴収、給与からの特別徴収)により納付いただくことになります。 ※新たな税負担が生じるものではありません。※これまで、給与からまとめて特別徴収されていた方も公的年金等の所得に係る税額については、給与からではなく、公的年金から特別徴収されます。 ※口座振替による納付を選択することはできません。 対象となる年金公的年金のうち、老齢または退職を事由とするもの(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)が対象となります。 ※障害年金や遺族年金は、特別徴収の対象になりません。 税額等の通知特別徴収される税額等は、毎年6月にお送りする『町民税・県民税 納税通知書』で通知します。 対象税額と徴収方法1.特別徴収を開始する年度における徴収 特別徴収を開始する年度は、上半期は普通徴収(納付書または口座振替)、下半期に特別徴収(年金からの引き落とし)を実施します。 (例)公的年金収入のみで、年税額が60,000円の場合
2.次年度以降における特別徴収 上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1を仮徴収し、下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1を本徴収します。 (例)前年度分の年税額が60,000円、本年度分の年税額が54,000円の場合
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