内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年6月10日(木曜日) 08時10分コンテンツID 2-7-35-3367

内灘町住宅耐震改修工事費等補助金制度

情報の発信元 都市建設課(北部開発推進室)  行政棟 2F

木造住宅の耐震化に最大150万円

住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方を対象に費用の一部を補助します。

【補助対象住宅】

  • 内灘町内に存する1981年(昭和56年)5月31日以前に工事が着手された一戸建て木造住宅
    (住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上の店舗等併用住宅を含む)
    ※共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿は対象外
    ※補助対象住宅に係る町税等に滞納がないこと

【補助対象者】
  • 補助対象住宅の所有者又は居住者(所有予定者、居住予定者を含む)
    ※補助対象者及びその世帯員に係る町税等に滞納がないこと
    ※所有予定者、居住予定者は耐震改修工事後速やかに所有又は居住すること

【対象となる耐震診断・補助金額】
  • 一級、二級又は木造建築士で、一般財団法人日本建築防災協会が主催又は共催する講習会を修了した者が行う耐震診断

  • 耐震診断に要する費用の3/4(限度額9万円)

【対象となる耐震改修工事・補助金額】
  • 耐震診断を実施した補助対象住宅で、最少評点が1.0未満のものを1.0以上にする耐震改修工事

  • 耐震改修工事に要する費用の10/10(限度額150万円)

【注意事項】
  • 必ず耐震診断・耐震改修工事を実施する前に、事業認定申請を行い補助要件の審査を受けて下さい。

  • 同時にリフォーム工事等を行う場合、リフォーム工事等に要する費用は本補助金の補助対象になりません。

[情報発信元]
都市建設課(北部開発推進室)  行政棟 2F
電話番号 076-286-6710    ファックス 076-286-6709
メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp