平成20年6月1日から施行された改正道路交通法により、自転車に関する新しいルールが決められました。 その中でも、「13歳未満の子供を自転車に乗車させるとき、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければなりません」とあります。これは、あくまでもヘルメットをかぶっていないと違反とはなりませんが、13歳未満のお子様の身体を守るために、保護者に課せられた努力義務です。「乗車させるとき」とあるのは、●児童・幼児に自転車を運転させるとき●保護者などの自転車の乗車装置に補助いす等で幼児を同乗させるときの場合です。もし転倒してしまった時にヘルメットを着用していると、着用していない時と比較して衝撃を5〜6割程度に緩和できるというデータ(自転車産業振興協会が行った実験結果)もありますので、13歳未満のお子様をお持ちの保護者の方はヘルメット着用を心掛けていただき、小さな命を守るための努力をお願いいたします。
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