《単品スライドについて》『単品スライド』とは、契約約款第25条第5項に基づき、『特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき』に、請負代金額の変更を請求できる措置です。 鋼材類と燃料油(平成20年8月1日から適用)↓鋼材類と燃料油以外の主要な工事材料も対象に追加拡充(平成20年9月22日から適用)※詳しくは、添付資料『単品スライドの拡充について』を参照ください。
[関連リンク] 単品スライドの運用(平成20年8月)について
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