内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2021年12月6日(月曜日) 08時17分コンテンツID 2-2-8812-2713

戸籍・住民票の窓口では本人確認をさせていただきます

情報の発信元 住民課 戸籍・住民票係 行政棟1階

本人確認にご協力ください!

 住民基本台帳および戸籍に記載された個人情報が不正に取得されることを防ぐため、「戸籍法の一部を改正する法律」および「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、2008年5月1日より施行されました。

 内灘町では今までも「本人確認」を行ってきましたが、より厳格になりますので、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

▲本人確認を行う申請・届出

  ○ 証 明
    戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本、改製原戸籍謄・抄本、
    戸籍の附票、身分証明書、住民票の写しなど

  ○ 戸籍の届出
     婚姻届、離婚届、養子縁組届、離縁届、認知届など

  ○ 住民異動の届出
     転入届、転居届、転出届、世帯の変更届など


▲本人を確認する書類

 ○1点で確認できるもの
   マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、
   身体障害者手帳等の国・地方公共団体発行の顔写真付の身分証明書

 ◎2点で確認できるもの
   健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証、年金手帳、
   恩給・年金証書、学生証、社員証等

 (注)有効期限が切れているものや、写真が不鮮明なもの等は
   本人確認書類としては使えません。

 本人と確認できる書類等の提示にご協力いただけなかったり請求書の内容に疑義があるとき、口頭での詳細なお尋ねにご協力いただけないときは、交付をお断りすることがあります。


▲代理人の場合

 代理人による申請では「委任状」が必要となりますのでご注意ください

 ○代理人とは・・・
   住民票では、本人及び同一世帯以外の人
   戸籍では、本人又はその配偶者、父母、祖父母、子、
        孫などの直系親族以外の人

 ○代理人が請求する場合
   窓口での代理人の本人確認に加え、委任者が氏名を自署し
  た委任状、請求理由や使用目的が必要になることもあります
  ので、事前にお問い合わせのうえ、おいでください。


●偽りその他不正な手段により申請・届出・請求などをした者は、戸籍法、住民基本台帳法により懲役または50万円以下の罰金に処されます。


<<ご協力お願いします>>
 本人確認書類の提示や、口頭によるお尋ねをすることなどにより、窓口での手続き時間が少々長くなることが予想されます。ご迷惑をおかけすることになるかと思いますが、今回の改正の目的をご理解いただき、ご協力おねがいいたします。

[ご案内]
お問合せ先 : 町民福祉部住民課
[電話番号] 076-286-6701
[FAX番号] 076-286-6704
[メールアドレス] chominseikatsu@town.uchinada.lg.jp

[情報発信元]
住民課 戸籍・住民票係  行政棟1階
電話番号 076-286-6701    ファックス 076-286-6704
メールアドレス jumin@town.uchinada.lg.jp