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最終更新日時 2007年12月19日(水曜日) 15時10分コンテンツID 2-6-33-2419

遺失物法が変わりました

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

ご存知ですか?平成19年12月10日より
遺失物法が変わりました!



・落とし物や忘れ物の保管期間が3ヶ月になります(改正前は6ヶ月)
・落とし物に関する情報がインターネットで公表され、探しやすくなります。
・携帯電話やカード類など個人情報が入った物については、拾った人が 所有権を取得できないことになります。
・公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に 特例施設占有者制度が新設されます。
傘や衣類など大量・安価な物等2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できるようになります。
・動物愛護法による引取りの対象となった犬・ねこは遺失物法の対象外となります。


落とし物や忘れ物をしたり、拾ったらどうすればいいの?

★落とし物や忘れ物をされた方へ★
 落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄の警察署又は交番・駐在所に問い合わせてください。また、警察署又は交番・駐在所に遺失の届出をしてください。
 各都道府県警察のホームページにアクセスしていただくと、各都道府県内で取り扱われていた拾得物に関する情報を見て、落とし物や忘れ物を探すことができるようになります。

★落とし物や忘れ物を拾われた方へ★
 駅や店舗などの施設で拾った場合には、その施設に届けてください。施設以外(路上等)で拾った場合には最寄りの警察署又は交番・駐在所に届けてください。


[関連リンク]
忘れ物、落とし物情報はこちら(石川県警ホームページ)

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp