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最終更新日時 2007年9月6日(木曜日) 17時34分コンテンツID 2-6-33-2144

飲酒運転を根絶しましょう

情報の発信元 総務課 総務課 交通安全担当 役場庁舎5階

飲酒運転の罰則が強化されます。

道路交通法の一部改正により、飲酒運転に関する罰則が強化されます。(平成19年9月19日施行)

1.飲酒運転の厳罰化
 ●酒酔い運転−飲酒量にかかわらず、酩酊状態で運転する行為をいう。
 ・ドライバー   5年以下の懲役または100万円以下の罰金
 ・車両の提供者  5年以下の懲役または100万円以下の罰金
 ・酒類の提供者  3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・同乗者     3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ●酒気帯び運転−体内のアルコール濃度が呼気1リットル中0.15r以上、又は血液1ミリリットル中0.3r以上
 ・ドライバー   3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・車両の提供者  3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・酒類の提供者  2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 ・同乗者     2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 ●酒気帯びの呼気検査拒否−呼気検査を拒否・妨害する行為
 ・3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

2.ひき逃げなどの罰則強化
 ●ひき逃げ
 ・10年以下の懲役または100万円以下の罰金
 ●過労運転等
 ・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ●麻薬等運転
 ・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
などの改正が行われ、平成19年9月19日から施行されます。
特に飲酒運転の根絶に向け、ドライバーだけでなく、車両の提供者、酒類の提供者、同乗者にまで罰則が及ぶことになりますので、お車の運転の際には、「乗るなら飲むな!飲んだら乗るな!乗らせるな!」を言い聞かせて、悲惨な交通事故を一件んでも減少することができるようご協力をお願いいたします。

[情報発信元]
総務課 総務課 交通安全担当  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp