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最終更新日時 2021年11月4日(木曜日) 08時34分コンテンツID 2-6-129-13245

個人の町民税・県民税について(税額控除)

情報の発信元 税務課  行政棟 2F

税額控除


 『 課税所得金額 ( 所得金額所得控除額 ) × 税率 の計算式で算出された税額(所得割額)から一定の金額を差し引くことを税額控除といいます。

 税額控除の種類と計算方法は次のとおりです。

税額控除の種類控除の順
調整控除1
配当控除2
住宅借入金等特別税額控除3
寄附金税額控除4
外国税額控除5
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除6


調整控除

 税源移譲に伴う税制改正によって個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度以降の個人住民税において、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられ、合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者について、以下の算出方法で求めた金額を合計算出所得割額から控除します。

調整控除の算出方法は次のとおりです。

●個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合

 次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)

  (ア)所得税との人的控除額の差の合計額

  (イ)個人住民税の合計課税所得金額

●個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合

 次の(ア)の金額から(イ)の金額を差し引いた金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)

  (ア)所得税との人的控除額の差の合計額

  (イ)個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

※合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者の場合は、調整控除が適用されません。

●個人住民税と所得税の人的控除差の額

控除の種類納税義務者の合計所得金額人的控除額の差個人住民税控除額所得税控除額
障害者控除普通1万円26万円27万円
特別10万円30万円40万円
同居特別障害者22万円53万円75万円
寡婦控除1万円26万円27万円
ひとり親控除5万円30万円35万円
1万円(※)30万円35万円
勤労学生控除1万円26万円27万円
配偶者控除一般900万円以下5万円33万円38万円
900万円超950万円以下4万円22万円26万円
950万円超1,000万円以下2万円11万円13万円
老人900万円以下10万円38万円48万円
900万円超950万円以下6万円26万円32万円
950万円超1,000万円以下3万円13万円16万円
配偶者特別控除配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満900万円以下5万円33万円38万円
900万円超950万円以下4万円22万円26万円
950万円超1,000万円以下2万円11万円13万円
50万円以上55万円未満900万円以下3万円(※)33万円38万円
900万円超950万円以下2万円(※)22万円26万円
950万円超1,000万円以下1万円(※)11万円13万円
扶養控除一般5万円33万円38万円
特定18万円45万円63万円
老人10万円38万円48万円
同居老親等13万円45万円58万円
基礎控除2,400万円以下5万円43万円48万円
2,400万円超2,450万円以下5万円(※)29万円32万円
2,450万円超2,500万円以下5万円(※)15万円16万円

(※)所得税との人的控除額の差額は旧制度が適用されるため、実際の所得税との人的控除額の差額と一致しません。


配当控除

 総合課税において、株式の配当などの配当所得があるときは、その額に下表の率を乗じた金額(1円未満の端数がある場合は、1円に切り上げ)を控除します。

●控除率

配当所得の種類課税総所得金額等の合計額町民税県民税
利益の配当、剰余金の配当・分配、特定投資信託の収益の分配1,000万円以下の部分1.6%1.2%
1,000万円超の部分0.8%0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)1,000万円以下の部分0.8%0.6%
1,000万円超の部分0.4%0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配1,000万円以下の部分 0.4%0.3%
1,000万円超の部分0.2%0.15%


住宅借入金等特別税額控除

 平成21年から令和3年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額を合計算出所得割額から控除します。

算出方法は次のとおりです。

●平成21年から令和3年までに居住を開始した場合

 次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額(町民税5分の3、県民税5分の2)

  (ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

  (イ)所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

●平成26年から令和3年までに居住を開始し、かつ特定取得又は特別特定取得(※)に該当する場合

(※)住宅の取得等に係る対価等に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべきものをいいます。

 次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額(町民税5分の3、県民税5分の2)

  (ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

  (イ)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)



寄附金税額控除

 次の@からBへの寄附金を支出した場合に、次の方法で算出した基本控除額特例控除額の合計額を合計算出所得割額から控除します。

 @ 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

 A 石川県共同募金会・日本赤十字社石川県支部に対する寄附金

 B 石川県や内灘町が条例で指定する寄附金

 ・詳細は、総務省HP内の「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」(外部リンク)をご覧ください。

 ・内灘町に寄附(ふるさと納税)をする場合は、こちらをご覧ください。

●基本控除額

 次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額の10%(町民税6%、県民税4%)

  (ア)寄附金の合計額(上記 @ + A + B )− 2,000円

  (イ)総所得金額等の30% − 2,000円

●特例控除額

 特例控除額 = ふるさと納税(上記 @)の合計額 × 下表の割合(町民税5分の3、県民税5分の2)

 ※所得割額(調整控除の適用後)の20%を上限とします。

特例控除額の割合

課税総所得金額 − 人的控除差調整額(※)割合
0円以上195万円以下84.895%
195万円超330万円以下79.79%
330万円超695万円以下69.58%
695万円超900万円以下66.517%
900万円超1,800万円以下56.307%
1,800万円超4,000万円以下49.16%
4,000万円超44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)90%
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合)地方税法に定める割合

(※)人的控除差調整額については、調整控除の算出に使用する「個人住民税と所得税の人的控除差の額」をご参照ください。なお、合計所得金額2,500万円超の納税義務者であっても、基礎控除の所得税との人的控除額の差の合計額は5万円で計算します。


●申告特例控除額

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度(申告特例制度)」の適用がある場合は、申告特例控除額が加算されます。

 ・詳細は、総務省HP内の手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設」)(外部リンク)をご覧ください。

 申告特例控除額 = 特例控除額 × 下表の割合(町民税5分の3、県民税5分の2)

申告特例控除額の割合

課税総所得金額 − 人的控除差調整額割合
195万円以下84.895分の5.105
195万円超330万円以下79.79分の10.21
330万円超695万円以下69.58分の20.42
695万円超900万円以下66.517分の23.483
900万円超56.307分の33.693

○新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止されたイベントに係るチケットについて、払戻を受けずに寄附を行った場合は寄附金控除を受けることができます。内灘町が条例で指定した寄附金は、所得税の寄附金控除の対象となるもののううち、県内に事務所を有する事業者が行ったイベントに係るものです(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であったものに限ります)。



外国税額控除

 外国で所得税及び町民税・県民税に相当する税を課された場合で、所得税で控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の12%を限度として県民税所得割額から控除しますが、県民税所得割額でも控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として町民税所得割額から控除します。



配当割額の控除

 特定配当等(※)について申告書に記載した場合は、所得割額(調整控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・外国税額控除後)から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当します。

(※)特定配当等とは、上場株式等の配当等及び割引債の償還金に係る差益金額のことをいい、いずれもその支払時に住民税配当割(税率5%)が特別徴収されるものです。



株式等譲渡所得割額の控除

 源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額(調整控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・外国税額控除後)から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付又は充当します。



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