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所得控除所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。 所得控除の種類と計算方法は次のとおりです。
雑損控除次のいずれか多い金額 @ (損失金額−保険金等による補填額)−(総所得金額等×1/10) A (災害関連の支出の金額−保険金等による補填額)−5万円 医療費控除次のいずれかのみ適用 @ (支払った医療費の額−保険金等により補填される額)−{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか少ない額} [限度額200万円] A (支払った特定一般用医薬品等購入額−保険金等により補填される額)−1万2千円 [限度額8万8千円]
社会保険料控除前年中に支払った社会保険料(健康保険・介護保険・国民年金等)の金額 小規模企業共済等掛金控除前年中に支払った小規模企業共済制度・心身障害者扶養共済制度に基づく掛金、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(iDeCo)の金額 生命保険料控除次の@からBまでの合計額 [限度額7万円] @ 新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)の一般生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った場合(各種にわたって支払った場合は、それぞれに算出)
A 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の一般生命保険料または個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は、それぞれに算出)
B 一般生命保険料または個人年金保険料において新契約と旧契約の両方を支払っている場合@とAの合計額(限度額28,000円)とAで計算した金額のいずれか多い方の金額 地震保険料控除次の@とAの合計額 [限度額2万5千円] @ 支払った地震保険料×1/2A 旧長期損害保険料に係る部分
障害者控除本人・同一生計配偶者扶養親族が障害者の場合 1人につき26万円 ただし、その障害者が特別障害者である場合は ・・・・ 30万円 同居の特別障害者である場合は ・・・・・・・・・・・ 53万円
寡婦控除控除額:26万円 要件:前年の合計所得金額が500万円以下でひとり親控除に該当せず、次のどちらかに該当する人(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は除く) @夫と離婚した後婚姻していない人で、扶養親族がある人 A夫と死別後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人 ひとり親控除控除額:30万円 要件:前年の合計所得金額が500万円以下で、現に婚姻していない人又は配偶者の生死が明らかでない人で、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がある人(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は除く) 勤労学生控除控除額:26万円 要件:勤労学生で前年の合計所得金額が75万円以下(このうち給与所得等以外の所得が10万円以下)の人 配偶者控除・配偶者特別控除控除額:[関連書類]配偶者控除及び配偶者特別控除額一覧(PDF)参照 要件:本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の人で、扶養する配偶者(青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が48万円以下(配偶者特別控除は48万円超133万円以下)の人 扶養控除控除額:扶養親族1人につき、次の金額
※一般の控除対象扶養親族…扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の人及び23歳以上70歳未満の人 特定扶養親族…扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人 老人扶養親族…70歳以上の人 同居老親等扶養親族…老人扶養親族のうち、同居している本人又は配偶者の直系尊属に該当する人 要件:本人と生計を一にする配偶者以外の親族(青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下の人 基礎控除控除額:前年の合計所得金額に応じて、次の金額
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