1 選挙公営(選挙運動費用の公費負担)制度とは
この制度は、町長及び町議会議員選挙に立候補しやすい環境を整えることを目的に、候補者の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにする制度です。候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、内灘町が各契約業者等に直接その費用を支払います。
2 公費負担の種類
選挙公営制度については、内灘町の条例及び公職選挙法で上限額等の基準が定められています。
公費負担の対象となるものは以下の3つです。
(1) 選挙運動用の自動車の使用
(2) 選挙運動用のビラの作成
(3) 選挙運動用のポスターの作成
3 対象となる候補者
この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
4 公費負担の限度額
(1)選挙運動用自動車の使用
@一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約の場合(タクシー・ハイヤー等)
(1台・1日当たり):64,500円
Aリース等をする場合
・自動車の借入費用(1台・1日当たり):15,800円
・燃料代(1日単価):7,560円
・運転手(1台・1日当たり):12,500円
(2)ビラの作成
確認作成枚数:町長選挙の場合5,000枚、町議会議員選挙の場合1,600枚を限度とする。
限度額:7円51銭×確認作成枚数=限度額
(3)ポスター作成
確認作成枚数:ポスター掲示場数
限度額:単価×確認作成枚数
単価:(525円6銭×ポスター掲示場数+310,500円)÷ポスター掲示場数(1円未満の端数切上)