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令和元年11月5日(火)から、住民票やマイナンバーカードに旧氏を併記することができるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏が住民票等に併記され、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することが考えられます。
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