内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2019年6月28日(金曜日) 08時57分コンテンツID 2-7-35-11648

土地境界確認の申請について

情報の発信元 都市建設課(北部開発推進室) 都市建設課 行政棟 2F

内灘町が所有する都市建設課所管の土地(道路、法定外公共物など)との境界を確認する場合には現地立会が必要となります。

【提出書類】
1 土地境界確認協議申請書
2 委任状
3 位置図
4 公図等の写し
5 実測平面図・断面図
6 地積測量図
7 申請地の登記情報
8 現況写真
9 土地境界確認書
10 境界標設置状況写真(現地立会後に提出

【現地立会について】
土地境界確認の依頼を受けてから、町職員にて現地の事前調査を行います。
その後、立会の日程調整をさせていただき、現地立会を行います。
※境界標は、現地立会後に設置してください。

【立会日について】
申請日から3日〜1週間後となります。

【連絡先】
境界確認に関することでご不明な点については、都市建設課までご連絡ください。


[ご案内]
お問合せ先 : 都市建設課
[電話番号] 076-286-6710
[FAX番号] 076-286-6709
[メールアドレス] toshi@town.uchinada.lg.jp

[情報発信元]
都市建設課(北部開発推進室) 都市建設課  行政棟 2F
電話番号 076-286-6710    ファックス 076-286-6709
メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp