内灘町 UCHINADA TOWN
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最終更新日時 2019年7月9日(火曜日) 16時30分コンテンツID 2-2-158-11631

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

情報の発信元 保健センター  

旧優生保護法一時金支給法に基づき、過去に優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。

【対象となる方】
以下の@またはAに該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
@ 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
A @のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた方

【一時金の金額】
 320万円(一律)

【一時金の請求手続き】
 石川県庁少子化対策監室および県保健福祉センターに請求書を提出。
 様式は厚生労働省及び石川県のホームページから入手できます。

【お問い合わせ先】
<石川県旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
 石川県庁行政庁舎8階少子化対策監室
 電話:076-225-1495

<厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口>
 電話:03-3595-2575

[関連リンク]
石川県ホームページ

[情報発信元]
保健センター  
電話番号 076-286-6101    ファックス 076-286-6103
メールアドレス hoken-c@town.uchinada.lg.jp