旧優生保護法一時金支給法に基づき、過去に優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。 【対象となる方】以下の@またはAに該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。@ 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方A @のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた方【一時金の金額】 320万円(一律)【一時金の請求手続き】 石川県庁少子化対策監室および県保健福祉センターに請求書を提出。 様式は厚生労働省及び石川県のホームページから入手できます。【お問い合わせ先】<石川県旧優生保護法一時金受付・相談窓口> 石川県庁行政庁舎8階少子化対策監室 電話:076-225-1495<厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口> 電話:03-3595-2575
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