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平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、次のとおり改正されました。平成30年分以後の所得に適用され、令和元(平成31)年度の住民税から反映されています。 また、平成30年度の税制改正により、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われ、それに伴い、合計所得金額の要件がそれぞれ10万円引き上げることとされました。この改正は令和2年分以後の所得に適用され、令和3年度の住民税から反映されます。
改正内容1 納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。 2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額の上限が123万円(令和2年分以後は133万円)まで拡大されました。 ・夫と妻の相互が配偶者特別控除を受けることはできません。 ・前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。 ・事業専従者は対象外です。 注意点 この改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(令和2年分以後は100万円)(給与収入のみで155万円)までは、従来の合計所得金額38万円(給与収入のみで103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがありますが、以下の点に注意してください。 <扶養の人数には含まれません> 合計所得金額が38万円(令和2年分以後は48万円)(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。そのため、住民税の非課税判定人数に含まれないほか、配偶者控除の対象にならないので注意してください。また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円(令和2年分以後は48万円)以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれます。 <配偶者にも住民税が課税されます> 住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の所得が増えると配偶者の方にも住民税が課税されることがあります。 [関連リンク] |
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