内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > お知らせ > 家電リサイクル法における小売業者の義務について


最終更新日時 2019年7月17日(水曜日) 08時50分コンテンツID 2-2-8812-10417

家電リサイクル法における小売業者の義務について

情報の発信元 住民課  行政棟1階

家電リサイクル法では、小売業者、排出者、製造業者等の3者がそれぞれ行わなければならない役割を定めています。

●引取り義務
(1)過去に販売した家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)の廃棄物の引取りを排出者から求められたとき、これを引き取らなければなりません。
(2)家電4品目の販売に際し、同種の家電4品目廃棄物の引取りを排出者から求められたときこれを引き取らなければなりません。

●引渡し義務
(1)引き取った廃棄物を、それを引き取るべき製造業者等(もしくは指定法人)に引き渡さなければなりません。

●収集・運搬料金の公表と請求及びリサイクル料金の請求
(1)廃棄物の収集・運搬料金を店頭掲示などにより公表しなければなりません。
(2)排出者の求めに応じ、リサイクル料金を掲示しなければなりません。
(3)リサイクル料金と収集・運搬料金を排出者に請求することができます。

●管理票(家電リサイクル券)の交付・3年間の保存
(1)廃棄物を引き取るときに、家電リサイクル券に必要事項を記載し、排出者に「排出者控」片を渡さなければなりません。
(2)廃棄物を製造業者等に引き渡すとき、「小売業者回付」片と「指定引取場所控」を渡さなければなりません。
(3)排出者から「小売業者回付」片閲覧の申し出があったときは、これに応じなければなりません。

[関連リンク]
家電リサイクル法における小売業者の主な4つの義務

[情報発信元]
住民課  行政棟1階
電話番号 076-286-6701    ファックス 076-286-6704
メールアドレス jumin@town.uchinada.lg.jp