平成24年7月9日から新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民の方に関する登録制度が変わります。 |
改正のポイント
「在留カード」または「特別永住者証明書」が発行されます |
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外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が発行されます。 なお、「外国人登録証明書」は新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。 |
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・在留カードとは |
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在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴って空海港または地方入国管理局で発行される証明書です。 なお、永住者の方については、新制度施行後3年以内(平成27年7月8日まで)に入国管理局で切り替えの手続きが必要です。 |
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・特別永住者証明書とは |
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特別永住者証明書は、特別永住者に対して発行されます。発行される場所は従来どおり役場の窓口です。 新制度施行後ただちに特別永住者証明書に切り替える必要はありませんが、現在所持している外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間までに、役場で切り替えの手続きをしていただく必要があります。
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外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります |
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外国人住民の方についても日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が発行できるようになります。その結果、日本人と外国人とで構成された世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
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住民票を作成する対象者 |
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観光目的などの短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で、内灘町に住所を有する方。 |
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・中長期在留者(在留カード発行対象者) |
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日本に在留資格をもって在留する外国人の方。(3か月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除く。)
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・特別永住者 |
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入管特例法により定められている特別永住者の方。
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・一時庇護許可者又は仮滞在許可者 |
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・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 |
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今まで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。 |
平成24年5月7日以降に「仮住民票」を郵送します |
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外国人住民票の作成対象者の方には、仮住民票を郵送します。仮住民票に記載された内容で、法施行日に住民票を作成しますので、内容を確認してください。
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住所変更に関する届出が変わります |
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新制度の施行後は、日本人と同様に、これまで住んでいた市区町村に転出届をして、転出証明書の発行を受けた後、転入先の市区町村に転入届をすることになります。 転入届をする際には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずご持参ください。 また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても転出届が必要になります。
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正確な外国人登録のお願い |
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住民票は外国人登録の情報をもとに作成されます。実際は新しい住所に引っ越しをしていても、市区町村に届けていない方は、住所の確認ができないため、住民票が作成されない場合があります。新制度に円滑に移行するために、正確な外国人登録をお願いします。
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在留カード・特別永住者証明書の事前発行申請ができます |
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希望すれば、平成24年1月13日から、在留カード・特別永住者証明書の事前発行申請ができます。
申請先 | ・中長期在留者の方は地方入国管理局 | | ・特別永住者の方は市区町村窓口 |
なお、現在お持ちの外国人登録証明書は新制度施行後も当面の間は使用することができます。詳しくは各申請先にお問い合わせください。
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関連情報 |
| 法改正の詳細は、法務省及び総務省のウェブサイトをご参照ください。 |
| ・住民票に関すること 総務省 関連リンク『外国人住民に係る住民基本台帳制度について』 (ENGLISH) |
| ・特別永住者制度に関すること 法務省 関連リンク『特別永住者の皆さんへ』 |
| ・在留管理制度や在留カードに関すること 法務省 関連リンク『日本に在留する外国人の皆さんへ』 (ENGLISH) (中文(簡体字)) (Portugues) |
【問い合わせ先】: | 町民生活課 |
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[電話番号] | 076-286-6701 |
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[FAX番号] | 076-286-6704 |
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[暮らしの分類]
転入・転出,
国際交流