内灘町では、地域密着型介護サービス等の適正な運営等を協議するため、内灘町地域密着型サービス運営等委員会を設置し、下記の所掌事務に係る事案が発生した場合に会議を開催しています。
■根拠法令:介護保険法、内灘町地域密着型サービス運営等委員会設置要綱■所掌事務:地域密着型サービス事業所の指定または取消に関する事項の協議、介護報酬単価の設定等■委員数:7名以内■委員任期:2年
[暮らしの分類] 介護・福祉, 地域密着型サービス運営委員会
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