きれいな政治、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目指した「政治家の寄附禁止のルール」について
@政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
A有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
B政治家が役職員、構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
C後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
D政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁じられています。
E政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
詳細については、添付資料の参照をお願います。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
平常時における政治家等の寄附やあいさつの禁止について(PDF)
[暮らしの分類]
議会,
選挙管理委員会