内灘町では、平成19年1月1日「内灘町長等及び職員の倫理条例」を制定しました。
これは、町長、副町長、教育長及び町職員(以下町長等といいます。)の職務執行に対し、町民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図ることにより、公務に対する町民の更なる信頼を確保することを目的に制定したものです。
この条例の制定により、町長等は利害関係者(町と工事請負等の契約をしている事業者及び個人など)から、金銭、物品(お中元)などの贈与を受けることができないこととなっていますのでご理解願います。
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町長室