障害者就労施設等からの物品等を調達するよう努めています
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」(障害者優先調達推進法)は、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されています。
この法律では国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標を定めた調達方針及びその実績の公表を行うこととしています。
内灘町における令和3年度調達方針及び令和2年度調達実績を公表します。
[関連書類] ※ダウンロードできます。
令和3年度内灘町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
令和2年度調達実績
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産業・雇用,
障がい者,
介護・福祉