PCB使用製品を保管又は所有する事業者は、PCB特別措置法に基づき、定められた期限内に処分をすることが義務付けられています
【PCBとは】
主に変圧器やコンデンサー、蛍光灯等の安定器の絶縁油として使用されていましたが、昭和43年カネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題となり、国内では昭和47年以降製造が中止されています。
【PCBを含んでいる照明器具の安定器を使用・保管していませんか?】
事業所などの蛍光灯等照明器具の安定器には、PCBが含まれているものがあります。昭和52年以前に建築された事業用建物(事務所、店舗、工場、倉庫等)の所有者は、蛍光灯等照明器具の安定器にPCBが含まれている可能性がありますので、点検、確認をお願いします。
古い安定器からPCBが漏洩し、健康被害が出る恐れがありますので、まだPCBを含む蛍光灯等安定器を使用している場合には、処理期限内に使用を終え、適正な処分をお願いします。
【処理期限】
PCB含有安定器の処分期限は、2023年3月31日までとなっています。
【注意事項】
●PCB含有安定器の処分期限は2023年3月末です。処分期限を過ぎると事実上処分ができなくなります。
●PCB廃棄物・使用製品を保管又は使用している場合には届出が必要です。
●PCB廃棄物・使用製品は適正に保管及び処理をする必要があります。
なお、一般家庭用の蛍光灯の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
詳しくは石川県のホームページ・環境省のホームページをご覧ください。
[関連リンク]
PCB廃棄物について【石川県】
PCB早期処理情報サイト【環境省】
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