〜浄化槽の法定検査を必ず受けましょう〜
浄化槽の使用者は、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を行うよう浄化槽法で定められています。また、これとは別に浄化槽の機能が正常に維持されていることを確認するため、浄化槽法第11条第1項の規定に基づき、石川県知事が指定する検査機関(以下「指定検査機関」)の行う水質に関する定期検査(以下「法定検査」)を毎年1回受けることが義務付けられています。
石川県では法定検査の受検率向上を図るため県内の法定検査の未受検者に対して文書指導が実施されております。当町における、法定検査の未受検者に対しましても、石川県中央保健福祉センター長による文書指導が2月から予定されておりますので事前にお知らせいたします。
<法定検査の申し込み>
(社)石川県浄化槽協会(石川県知事指定検査機関)
電話 076-241-7781
[暮らしの分類]
上下水道,
環境