受付日. 平成24年1月28日
Q.融雪装置がある道路や除雪作業の終わった道路へ雪を出すのは不道徳な上に、通行中の車にとっては危険極まりない行為だと思います。
この数日の雪で、道路に雪を出す光景をよく見かけます。このような行為は違法行為ではないでしょうか。取り締まりや注意喚起をしていただけないですか。
A.お問い合わせのあった「道路へ雪を出す行為」につきましては、道路交通法第76条第4項第7号の「道路での禁止行為」に該当する違反行為です。(罰則は5万円以下の罰金)
また、道路交通法に基づき、石川県道路交通法施行細則第13条で「みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず、氷雪等をまき、又は捨てること」が「道路における禁止行為」として規定されております。
ご指摘があった行為について、町としましては広報車等で巡回パトロールを行いながら、改めて注意喚起を行うと共に、行為の禁止について広報を行う等の対応をいたします。
また、津幡警察署に確認したところ、当該行為について随時指導、取締りを行っているとの回答をいただきましたが、改めて、本行為についての一層の指導、取締りをお願いしました。警察と連携しながら交通安全に努めて参りますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。