内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > よくあるご質問 > 防災行政無線(公民館のスピーカー放送)、安全・安心メールに関して


最終更新日時 2011年2月22日(火曜日) 09時33分コンテンツID 5-6-33-5192

Q. 防災行政無線(公民館のスピーカー放送)、安全・安心メールに関して

情報の発信元 総務課  役場庁舎5階

受付日. 2010/11/10

防災行政無線、安全・安心メールについてのご質問に、次のとおりお答えします。

Q1  11月9日の夜に公民館のスピーカーから、消防本部の音声が流れ始めたので、警報、注意報に関する情報かと耳を澄ませたら、119番の日ののんびりした案内だった。当夜は天候が不安定で、町の安全・安心情報メールによれば、高潮や水防の警報が発令中だったはずです。以前、断水のあった時にも、類似の放送状況だった。
町民の安全、安心を守るため、迅速かつ臨機応変、有事即応の放送に差し替えるべきでないか?

A1  防災行政無線による放送の内容は、「内灘町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例」にて次の事項のとおり町からの広報も放送しております。但し、緊急を要する場合は、緊急を要する放送が優先されます。また、放送については、ゆっくりと話さないと聞取りにくいため、その様な話し方となっております。
警報が発表されている状況での広報的な放送については、今後状況を考慮したいと考えておりますが、広報的な放送は基本的にはシステムに事前に登録し自動で放送していることから、緊急時に放送を中止することが出来ず、放送が実施されてしまうこともありますのでご理解をお願いいたします。
1 災害の予防、災害応急対策及び災害復旧その他緊急を要する事項
2 町の公示及び広報に関する事項
3 国・県その他公共機関からの周知事項
4 試験放送に関する事項
5 その他町長が必要と認める事項

Q2  だれが、どのような判断基準で、警報、注意報、その他の災害情報を流す判断をし、通常放送を中止、差し替えするシステムになっているのか。

A2  警報及び注意報の防災行政無線による放送については、内容により放送の有無について決定しています。また、避難勧告等の放送については「避難勧告等の判断基準マニュアル」を基に災害対策本部が判断及び決定し、防災を担当する総務課にて放送いたします。

Q3  警報の解除の場合、安全・安心メールは送信されないのですか?

A3  送信しています。11月9日に発表された高潮警報及び水防警報の解除については、次のとおり送信しています。
○高潮警報 11月10日午前7時30分解除 同7時51分メール送信
○水防警報 11月10日午前9時10分解除 同9時27分メール送信

[情報発信元]
総務課  役場庁舎5階
電話番号 076-286-6720    ファックス 076-286-0617
メールアドレス soumu@town.uchinada.lg.jp