内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > よくあるご質問 > 内灘町から発行された「介護保険料額決定通知書」と社会保険庁から届いた「8月分の年金振込通知書」の金額に差異がある。どちらが正しいのか?


最終更新日時 2009年8月17日(月曜日) 09時15分コンテンツID 5-2-28-3964

Q. 内灘町から発行された「介護保険料額決定通知書」と社会保険庁から届いた「8月分の年金振込通知書」の金額に差異がある。どちらが正しいのか?

情報の発信元 福祉課  行政棟 1F

受付日. 2009/8/10

 介護保険料については、5月の段階で前年度保険料に基づいた仮の保険料額を内灘町から社会保険庁に通知しています。
 毎年7月に本年度の年間保険料が決定することから、7月の段階で内灘町から社会保険庁へ10月分以降の金額変更データを送付してあります。


 社会保険庁において、短期間で全国の対象者の8月分の年金支給時の介護保険料の金額変更が困難なため、今回、仮の介護保険料額が記載された「年金振込通知書」が送付されました。
 後日、社会保険庁から変更後の介護保険料の金額が記載された10月分年金振込通知書が送付されますので、ご確認ください。

 年間の介護保険料については、今後、転出等の変更がない限り、内灘町より通知した「介護保険料額決定通知書」のとおりとなります。

[情報発信元]
福祉課  行政棟 1F
電話番号 076-286-6703    ファックス 076-286-6704
メールアドレス fukushi@town.uchinada.lg.jp