内灘町 UCHINADA TOWN
現在の位置:ホーム > よくあるご質問 > 一般公園でのゲートボール禁止について。公園全面を使用してゲートボールをするお年寄りがいる。近所迷惑、かつ、子供が公園で遊べない。


最終更新日時 2021年6月16日(水曜日) 13時10分コンテンツID 5-7-35-12487

Q. 一般公園でのゲートボール禁止について。公園全面を使用してゲートボールをするお年寄りがいる。近所迷惑、かつ、子供が公園で遊べない。

情報の発信元 都市建設課(北部開発推進室)  行政棟 2F

受付日. 令和2年9月1日

内灘町政に対するご意見、誠にありがとうございます。

(令和2年9月9日回答)
お問い合わせの、一般公園でのゲートボール禁止についてですが、現状、芝生のある公園では、グラウンドゴルフ等愛好団体の方が届出の上、公園を使用しております。
団体の方々には届け出た際、他の利用者もいることから日常的に公園を独占使用しないよう、お伝えしております。また、他の利用者に迷惑を掛けずルールやマナーを守って使用いただくこともお伝えしており、町ホームページ等でも同様にお願いしております。
今後、各地区の愛好団体に公園使用について再周知を行い、これからも皆さまに気持ちよく公園をご使用いただけるよう啓発を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

(令和3年6月16日追加)
※町では一部の公園について、全面又は、一部をグラウンドゴルフのコースとして、認めている公園があります。

[情報発信元]
都市建設課(北部開発推進室)  行政棟 2F
電話番号 076-286-6710    ファックス 076-286-6709
メールアドレス toshi@town.uchinada.lg.jp